2017-06-13 第193回国会 参議院 農林水産委員会 第20号
それで、今後、共済に望むという点でいえば、今、私の去年の共済掛金賦課金払込通知書というのを持ってきたんですけれども、やはりその中で、やっぱり一番、先ほど、岩盤をつくるんだと、生産費を下支えしてほしいという話しましたけれども、要は、キログラム当たり共済金額、ここを何ぼで引き受けるかということが一つ大きな鍵だと思うんですよね。
それで、今後、共済に望むという点でいえば、今、私の去年の共済掛金賦課金払込通知書というのを持ってきたんですけれども、やはりその中で、やっぱり一番、先ほど、岩盤をつくるんだと、生産費を下支えしてほしいという話しましたけれども、要は、キログラム当たり共済金額、ここを何ぼで引き受けるかということが一つ大きな鍵だと思うんですよね。
これらの課題に対応するために、今回の改正案におきまして、民法特例については事業承継税制と同様に親族外承継を対象とすること、小規模共済制度について親族内承継を行う場合の共済金額の引上げ等を目指しております。 引き続いて本法案に含む施策を積極的に進めることによりまして、中小企業そして小規模事業者を力強く支援してまいりたいと考えております。
こうした事情を踏まえまして、加入年数にかかわらず六十五歳以上の役員退任の共済金額を引き上げることとし、経営層の代替わりを促進することを目指しているというのが本改正法案の背景、理由でございます。
これに対応するため、小規模共済制度におきまして、後継者である子供が先代を扶養するとは限らなくなっている現状を踏まえまして、親族内承継を行う場合の共済金額を引き上げたり、また経営層の代替わりの促進を目的といたしまして、加入年齢にかかわらず、六十五歳以上の役員退任時の共済金額を引き上げることとさせていただきたいと考えてございます。
こうした現行制度に加えまして、今般の改正によりまして、親族内承継も親族外承継と同様に最も高い共済金額に引き上げるということです。 以上の二つの法律の改正によりまして、親族内承継か親族外承継かということを問わずに、事業承継が円滑に進むような措置を講ずるということにさせていただきたいと思っているところでございます。
その一番大きな理由、私が思うのは、もともとは、親族が引退した場合、お父さんが引退した場合に、引き継ぎを受けた親族の人たちは、そのお父さんの老後を支えてやる、ある意味で扶養を前提としたようなことを考えていたから、お父さんが共済金額をたくさんもらう必要はないよねということがもともとの理由だったんです。
○高橋政府参考人 被災農業者向け経営体育成支援事業、今回打ち出した内容では、この事業による国の補助金額、それと農業共済の共済金、これのうちの国費相当部分が共済金額の二分の一相当になってまいります、これを合計した額が事業費全体の二分の一になるように本事業の補助金額を調整する仕組みとしている、そこは御指摘の内容でございます。
園芸施設共済の加入者につきまして、加入していたかいがないかどうかということで申し上げますと、今申し上げたように、経営体育成支援事業の国庫補助額は調整はされますが、共済金額は全額払われますので、農家の方が御自分でお掛けになった掛金相当分、この分というのは、共済に加入していない農業者に比べて当然受取額は多くなりますので、農業共済加入のメリットというのは当然出てくるというふうに考えているところでございます
そしてまた、これまでも、掛金補助の対象となる共済金額の上限を引き上げてまいりました。また、全国をグループ分けしまして、災害発生率の低い地域では掛金が安くなる、いわゆる危険段階別共済掛金率の設定といったようなことも行ってきたところでございます。
園芸施設共済の加入促進については、これまでも、掛金補助の対象となる共済金額の上限を引き上げるとか、あるいは、過去の被害の発生状況により、地域あるいは農業者を幾つかのグループに分けて、災害発生率の低いところは掛金を安くする、そういう危険段階別共済掛金率の設定というような仕組みも導入をしてまいりました。
現行の中小企業等協同組合法では、事業協同組合は共済金額の総額が契約者一人につき三十万円を超える火災共済事業を行うことができず、これを行うためには事業協同組合とは別に火災共済協同組合を設立することが必要となっており、現在、多くの都道府県では、火災共済事業のみを行う火災共済協同組合と、火災共済事業以外の共済事業を行う事業協同組合が併存している状況にあります。
現行の中小企業等協同組合法に基づき設立される事業協同組合は、農業協同組合法等の他の協同組合法に基づき設立される組合とは異なり、共済金額の総額が契約者一人につき三十万円を超える火災共済事業を行うことができず、これを行うためには事業協同組合とは別に、火災共済協同組合を設立することが必要とされております。
現行の中小企業等協同組合法では、事業協同組合は共済金額の総額が契約者一人につき三十万円を超える火災共済事業を行うことができず、これを行うためには事業協同組合とは別に火災共済協同組合を設立することが必要となっており、現在、多くの都道府県では、火災共済事業のみを行う火災共済協同組合と、火災共済事業以外の共済事業を行う事業協同組合が併存している状況にあります。
したがいまして、地域の基幹産業を存続させて、さらには若手後継者を守るためにも、ぜひとも今回の赤潮被害で発生した漁業損失、非常に大きいものでありますけれども、共済金額相当額を超える部分を直接補填するような、そういった救済措置は講じられないか。
そして、平成二十一年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)並びに平成二十一年度特別会計予算総則第七条第一項の規定による経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(その2)の二件については、保険事故及び共済金額の増額に伴うものなどでありますから、おおむね妥当であると考え、承諾いたします。
JA共済の方では、建物更生共済の保障共済金額ということで引き受けている金額が全体で百五十兆円ございます。それに対しまして、異常危険準備金としまして約一兆五千億円程度積んでおりまして、また再保険ということで海外に再保険しているものが五千五百億円というような状況でございます。
これ例示があるんですけれども、共済金額三千万円のハマチでオールリスク、すべてを対象にする場合は六十万円、二%です。それから完全除外した場合、おっしゃったとおり半分の三十万円、一%です。じゃ、選択的に外した場合に、これは一%に近いのか二%に近いのか。もし一%に近いんであれば、これはもう新たな分野をつくる必要はないのではないかと、こういう疑問です。
これに対しまして、最も利用されております方式、この約定限度内てん補方式というものは、共済契約で約定します金額、例えば共済限度額の二〇%までの非常に浅い部分、被害の少ない部分に限って共済金額を支払うというようなものでございます。こうしますと掛金が非常に安くなるということでございます。
年により変動はありますけれども、支払共済金額で見ますと、十年ぐらいの平均で見て五三%、半分以上は魚病によるものということでございます。 以上でございます。
それから、単位組合でありましても、支払共済金額が一件当たり高額であったり、組合が受け取る受入れ共済掛金の総額が大きな共済事業を行う組合、つまり共済事業を大規模にやっている組合につきましては、破綻した際の影響が大きいことから他の事業との兼業はやめていただくと、避けていただくと、こういうこととさせていただくことにいたしました。
○政府参考人(中村秀一君) 現在、共済契約者一人当たりの共済金額の総額が五万円未満の共済事業については、自治的な互助活動の範囲を出ないものとして共済事業規約の認可を不要といたしております。
○福島みずほ君 共済事業についてですが、現在、共済事業規約の認可が不要とされている共済金額、掛金の総額は五万円、これは昭和三十四年の設定であり、現在の貨幣価値では三十万円以上と考えられております。 政省令によってどの程度の金額を基準とするのでしょうか。
さらにまた、今、委員からもお話しのような、いろんな共済の対象範囲の拡大でありますとか、一部を、例えばほとんど共済事故に遭わないような部分は全体の、何といいましょうか、共済金額から除外するとかいろんな工夫も凝らしまして、制度面での改善も実は図ってはきておるわけでございます。
こうした措置を導入するということを総合的にやっていくことによりまして、共済金額の上限について特段制限を設けなくとも共済事業の健全性は確保されるものではないかというふうに考えております。
平成十五年度にこれを改正いたしまして、ガラス温室及び鉄骨ハウスについて撤去費用を補償する方式を導入したり、果樹の防災ネットハウスの追加をしたり、そうしてから一戸当たりの共済金額を確かに引き上げまして、今までは四千万円だったのを八千万円まで適用できるというようなことをしたりして、十六年度からこういうような対応をしているわけでございます。
○政府参考人(須賀田菊仁君) 過去五年間におきまして、農業共済組合が自分の責任で支払うべき共済金額を減額した額でございます。農家戸数の合計は二万戸強でございます。年平均が四千三百三十戸でございます。金額は五億五千万でございまして、年平均一億一千万でございます。なお、共済金額全体は年大体一千億出ております。
このような実態で、農協共済の契約不履行を担保し、共済金額を減額させる目的の本制度の導入については反対です。 反対の第二の理由は、全国農協中央会が定める経済事業改革を含む基本方針を法的に位置付け、都道府県中央会に各農協を指導させるとした点です。
○川村政府参考人 政令自体は下限ということでございますので、仮に三%と定めましても、全共連におきまして変更時の予定利率を何%にするか、これは、変更を行おうとする組合が財務状況等に応じまして定めるということでございますので、一概には申し上げられないわけでございますが、仮に三%を超える契約のすべてが機械的に三%まで引き下げられる、こういうふうに仮定をした場合の話でございまして、契約件数では約六五%、共済金額